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しんぼし訪問診療所

産業医サービスのご案内
労働安全衛生法に基づき、企業の従業員の健康管理と職場環境の改善を専門的にサポートします。産業医資格を取得した医師として、医学的見地から従業員と事業者の双方をつなぐ役割を担います。
①産業医とは
産業医とは、事業場における労働者の健康管理を担う医師のことです。労働安全衛生法第13条に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場では産業医の選任が義務付けられています。
産業医は、単に病気を治療するのではなく、「働く人が健康に、安全に業務を続けられる環境」をつくるための専門的アドバイザーです。労働者の健康診断の結果に基づく就業上の措置や、職場巡視による環境改善の勧告など、会社と従業員の橋渡し役として機能します。また、産業医は事業者に対して勧告を行う独立した立場にあり、得た情報は守秘義務のもとで厳格に管理されます。
②産業医業務のご紹介(法定職務)
産業医の職務は労働安全衛生規則第14条に定められています。以下の業務を通じて、企業の「健康経営」を医学的に支援します。
健康診断の事後措置
定期健康診断・特殊健康診断の結果をもとに、就業上の措置について意見書を作成します。
長時間労働者への面接指導
月80時間を超える時間外労働者を対象に、過重労働による健康障害を防ぐための面接指導を実施します(法定義務)。
ストレスチェック制度
年1回のストレスチェックにおける実施者となり、高ストレス者への面接指導を行います(常時50人以上の事業場で義務)。
職場巡視
定期的な職場巡視(月1回、または条件により2か月に1回)を行い、作業環境・設備・衛生状態を確認のうえ改善勧告を行います。
衛生委員会への参加
毎月開催される衛生委員会に出席し、職場の健康・安全に関する審議に医学的知見から貢献します。
健康相談・保健指導
個別の健康相談や生活習慣病の予防指導など、従業員一人ひとりに向き合った保健指導を行います。
③対応可能な企業規模
従業員規模
産業医に関する義務
産業医の選任義務は事業場の規模によって異なります。大企業から中小規模の事業場まで、幅広くご対応しています。
対応
50人以上 〜
999人以下
産業医の選任義務あり
(嘱託産業医として対応可)
選任義務
1000人以上
(一部業種500人以上)
専属産業医の選任義務あり
(常勤専任)
専属義務
50人未満
(小規模事業場)
義務はなし(努力義務)。
地域産業保健センターとの連携も可能
努力義務
従業員20人未満の小規模事業場についても、従業員の健康管理に関するご相談を承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
④契約形態・ご依頼の流れ
嘱託産業医(非常勤)としてのご契約を承っています。月1回の職場巡視・衛生委員会への出席を基本とし、必要に応じて面接指導や健康相談の回数を柔軟に調整します。
お問い合わせ・初回相談(無料)
↓
職場・業務内容のヒアリング
↓
契約内容・訪問回数のご提案
↓
契約締結・業務開始
対応エリア
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県。遠方の場合もご相談ください。
訪問頻度の目安
月1回〜。従業員数・業種・ご要望に応じて柔軟に設定します。
料金
従業員数・訪問回数・業務内容により異なります。初回相談時にお見積もりをご提示します。
⑤メンタルヘルス支援
近年、職場でのメンタルヘルス不調による休職・離職は企業にとって深刻な課題となっています。産業医として、従業員のこころの健康を守るための包括的な支援を行います。
ストレスチェックと集団分析
年1回のストレスチェック実施後、集団分析の結果をもとに職場環境改善のアドバイスを行います。
高ストレス者への面接指導
ストレスチェックで高ストレスと判定された従業員に対し、医師として個別面接を行い、適切な支援につなげます。
休職・復職支援
うつ病などによる休職者の復職判定(リワーク支援)を行い、主治医・会社・本人の三者をつなぐ調整役を担います。
ハラスメント対応支援
職場内でのハラスメント被害を受けた従業員への相談対応や、事業者への環境改善提言を行います。
管理職・人事向け研修
ラインケア(管理職による部下のメンタルヘルスサポート)の方法を中心とした研修・勉強会を実施します。
四つのケアの推進
厚生労働省が推奨する「セルフケア・ラインケア・事業場内産業保健スタッフによるケア・事業場外資源によるケア」の体制構築を支援します。
メンタルヘルスに関する情報は、従業員のプライバシーに最大限配慮しながら取り扱います。産業医が知り得た個人情報は、本人の同意なく事業者に開示することはありません(守秘義務)。